クリーニング賠償基準
第一条 趣旨
この賠償基準(以下、「本基準」といたします。)は、お客さまからのご依頼に基づいてお預かりした物品の受取り・クリーニング・引渡しを行う過程のなかで、万一、当社の職務上の不注意により当社にて法律上賠償責任を負うべき場合に、お客さまと当社との間で円満にトラブルを解消できるよう、公平かつ合理的な基準を設定したものになります。
第二条 賠償金の支払対象
(1)賠償金の支払い対象となるお客さまは、ご利用者本人様に限ります。
(2)ご本人からお申し出を受け、お客さまが被った損害につき、この賠償基準に照らして賠償の対象であると当社が判断した場合に、賠償金をお支払いします。
(3)当社衣類クリーニングサービスにご依頼いただいたお品物であり、以下の条件を満たすものを対象とします。
(A)当社のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグが付いていること
(B)WEB注文内容との一致が確認されること
(4)お受け取り後、以下の条件を満たす未使用・未着用のお申し出に限ります。
(A)未使用・未着用
(B)追加の洗濯・クリーニングを行っていない
(C)修理・修繕を行っていない
第三条 賠償金の支払対象外
以下の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金をお支払いしません。
(1)事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾されていた場合
(2)当社及びその委託する者による調査に以下の協力をいただけない場合
(A)事故品の提示または当社指定方法による送付
(B)事故発生状況の詳細な説明(書面または電子メール)
(C)購入時期・価格・着用回数等の情報提供
(D)その他損害確認に必要な合理的協力
第四条 責任
お客さまから当社へのご依頼に基づいて当社がお預かりした物品が紛失や損傷したことによりお客さまに損害が発生した場合には、当社はお客さまに直接に生じた損害(当社の故意または重過失がある場合を除きクリーニング代、間接損害、逸失利益、慰謝料等は含まない。)を賠償させていただきます。ただし、当社にて、クリーニングの専門家として通常求められる注意義務を尽くしたこと、および当該トラブルの原因がお客さまその他第三者にあることを証明した場合には、証明度に応じて当社の賠償責任が免除されるものといたします。この場合、その他第三者によるお客さまへの賠償が迅速に行われるよう、当社はお客さまを最大限サポートするよう努めます。
第五条 算定
(1)前条の賠償額は、以下の方法により算定するものといたします。
「物品の再取得価格」に「別表に定める補償割合」を乗じたもの
※「物品の再取得価格」とは、損害が生じた物品と同一品質の新規の物品を事故発生時に購入するために必要な金額をいいます。
※「別表に定める補償割合」とは、お客さまからお預かりした物品の平均使用年数と購入時からの経過月数との関係、およびお預かり時における物品の状態などを考慮のうえで、当社の定める基準により算出された割合になります。
※当社に故意または重過失がある場合を除き、1注文あたり20万円、1点あたり5万円(ベルト等の付属品は1万円)とさせていただきます。
なお、付属品の比率は衣類本体価格の10%にて算出いたします。
また、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明な場合、下記の比率を目安とします。
・ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40%
・スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
(2)お客さまと当社との間で、前項の規定とは異なる算定方法の特段の合意があった場合は、当該合意が優先されるものといたします。
(3)本条(1)(※を含む。)は、事故を起こした洗たく物が着用することができない状態(全損またはみなし全損)にあって、クリーニング業者がその品物を引き取る場合の賠償額を定めるものです。事故の程度が軽く、利用者が品物を引き取り、引き続き使用するものの品物の価値が減じている場合は、部分損としてその割合に応じて賠償することとなります。
第六条 算定に関する例外
当社の故意または重過失がある場合を除き、お客さまからお預かりした物品が紛失等により特定できない場合など、前条(1)に定める算定方法により賠償額を算出するのが妥当でないと当社が判断する場合には、以下の方法により賠償額を算定させていただきます。
(1)お預かりした物品にドライクリーニングまたはウェットクリーニングが施された場合
各クリーニング料金に40を乗じたもの
(2)お預かりした物品にランドリーが施された場合
クリーニング料金に20を乗じたもの
※当社に故意または重過失がある場合を除き、賠償額の上限は、1注文あたり20万円、1点あたり5万円(ベルト等の付属品は1万円)とさせていただきます。
第七条 賠償額の減額
第四条の規定にかかわらず、以下の場合、その定めに従って、お客さまへの賠償額を減額させていただきます。
(1)当社がお客さまに賠償金をお支払いするのと同時に、トラブルが生じた物品をお客さまに返還させていただく場合
賠償額の一部の免除
(2)物品のクリーニング完了日から90日を超えてもお客さまのお受取りがなく、かつそのことについてお客さま側に原因がある場合、賠償額(受取りの遅延によってお客さまに発生した被害)の全部免除
第八条 賠償義務の免除
以下の場合には、お客さまと当社とのトラブルについて、当社の賠償責任は免除されます。
(1)お客さまがクリーニング済みの物品をお受取りする際に、当該物品にトラブルがないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面を当社に交付した場合
(2)お客さまがクリーニング済みの物品を受け取った後、お客さまにおいて着用(試着程度のごく短時間にとどまるものを除く。)、洗濯、洗浄、修理、修繕などを行った場合
(3)お客さまがクリーニング済みの物品をお受取りされた日から6カ月を超えた場合
(4)当社に原因なく発生する大規模な自然災害(地震・豪雨・豪雪・暴風など)により、お預かりした物品が滅失・損傷して、お客さまにお返しできなくなった場合
第九条 その他
(1)前各条の規定に関わらず、いかなる場合でも賠償額が物品の時価またはメーカーの販売価格を超えることはございません。
(2)クリーニング品に関しては、前各条に規定の他、当社が当社ウェブサイト上で掲載する利用規約(https://rinavis.com/f/riyokiyaku)第十九条(賠償条件)の規定が適用されるものとし、本基準の内容と当該利用規約の内容とが異なる場合は、当該利用規約の内容が優先して適用されるものといたします。
商品別平均使用年数表【別表1】
註1:商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註2:処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。
なお、特殊欄の○印は、品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。
註3:商品区分の素材において
「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものをいう。
「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)をいう。
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合【別表2】
【備考】補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)
(1)ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。
(2)補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。
※商品別平均使用年数表【別表1】.pdfで確認する。
※物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合【別表2】.pdfで確認する。
2026年7月1日改訂
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