クリーニング賠償基準
第1条(趣旨)
この賠償基準(以下、「本基準」といたします。)は、お客さまからのご依頼に基づいてお預かりした物品の受取り・クリーニング・引渡しを行う過程のなかで、万一、弊社の職務上の不注意により弊社にて法律上賠償責任を負うべき場合に、お客さまと弊社との間で円満にトラブルを解消できるよう、公平かつ合理的な基準を設定したものになります。
第2条(責任)
お客さまから弊社へのご依頼に基づいて弊社がお預かりした物品が紛失や損傷したことによりお客さまに損害が発生した場合には、弊社はお客さまに直接に生じた損害(間接損害、逸失利益、慰謝料等は含まない。)を賠償させていただきます。ただし、弊社にて、職務上求められるべき注意を払ったこと、および当該トラブルの原因がお客さまその他第三者にあることを証明した場合には、証明度に応じて弊社の賠償責任が免除されるものといたします。この場合、その他第三者によるお客さまへの賠償が迅速に行われるよう、弊社はお客さまを最大限サポートするよう努めます。
第3条(算定)
1.前条の賠償額は、以下の方法により算定するものといたします。
「物品の再取得価格」に「別表に定める補償割合」を乗じたもの
※「物品の再取得価格」とは、損害が生じた物品と同一品質の新規の物品を事故発生時に購入するために必要な金額をいいます。
※「別表に定める補償割合」とは、お客さまからお預かりした物品の一般的な使用年数と実際の使用年数との関係、およびお預かり時における物品の状態などを考慮のうえで、合理的に導き出された割合になります。
※賠償額の上限は、1注文あたり20万円、1点あたり5万円(一部のみは1万円)とさせていただきます。
2.お客さまと弊社との間で、前項の規定とは異なる算定方法の特段の合意があった場合は、当該合意が優先されるものといたします。
第4条(算定に関する例外)
お客さまからお預かりした物品が紛失等により特定できない場合など、前条第1項に定める算定方法により賠償額を算出するのが妥当でないと弊社が判断する場合には、以下の方法により賠償額を算定させていただきます。
⑴お預かりした物品にドライクリーニングまたはウェットクリーニングが施された場合
各クリーニング料金に40を乗じたもの
⑵お預かりした物品にランドリーが施された場合
クリーニング料金に20を乗じたもの
第5条(賠償額の減額)
第2条の規定にかかわらず、以下の場合、その定めに従って、お客さまへの賠償額を減額させていただきます。
⑴弊社がお客さまに賠償金をお支払いするのと同時に、トラブルが生じた物品をお客さまに返還させていただく場合
賠償額の一部の免除
⑵弊社が物品をお預かりした日から90日を超えてもお客さまのお受取りがなく、かつそのことについてお客さま側に原因がある場合
賠償額(受取りの遅延によってお客さまに発生した被害)の全部免除
第6条(賠償義務の免除)
以下の場合には、お客さまと弊社とのトラブルについて、弊社の賠償責任は免除されます。
⑴お客さまがクリーニング済みの物品をお受取りする際に、当該物品にトラブルがないことを確認し意義なくこれを受け取ったことを証する書面を弊社に交付した場合
⑵お客さまがクリーニング済みの物品を受け取った後、お客さまにおいて着用(試着程度のごく短時間にとどまるものを除く。)、洗濯、洗浄、修理、修繕などを行った場合
⑶お客さまがクリーニング済みの物品をお受取りされた日から6ヶ月を超えた場合
⑷弊社がお客さまから物品をお預かりした日から1年を超えた場合(なお、下記の場合、その定めに従った日数を「1年」に加えるものといたします。)
ア.お預かりした物品のクリーニング完了までにかかった日数について、お預かりの際に弊社がお客さまに提示いたしました期間を超えた場合
提示期間を超えた日数
イ.お客さまとの別途の合意により、弊社が保管サービスを行った場合
保管日数
ウ.上記アおよびイのいずれにも該当する場合
提示期間を超えた日数(上記ア)と保管日数(上記イ)を合計した日数
⑸弊社に原因なく発生する大規模な自然災害(地震・豪雨・豪雪・暴風など)により、お預かりした物品が滅失・損傷して、お客さまにお返しできなくなった場合
第7条(その他)
1.前各条の規定に関わらず、いかなる場合でも賠償額が物品の時価またはメーカーの販売価格を超えることはございません。
2.クリーニング品に関しては、前各条に規定の他、弊社が弊社ウェブサイト上で掲載する利用規約(https://rinavis.com/f/riyokiyaku)第十九条(賠償条件)の規定が適用されるものとし、本基準の内容と当該利用規約の内容とが異なる場合は、当該利用規約の内容が優先して適用されるものといたします。
商品別平均使用年数表【別表1】
註1:商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。註2:処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。 なお、特殊欄の〇印は、品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。
註3:商品区分の素材において
「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものをいう。
「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)をいう。
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合【別表2】
【備考】 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)
1,ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。
2,補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。
※商品別平均使用年数表【別表1】.pdfで確認する。
※物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合【別表2】.pdfで確認する。
2022年03月15日改訂
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